投稿資格
投稿資格
日本VR医学会
定款
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本VR医学会 と称し、英文では、Japanese Society for Medical Virtual Realityと表記する。
(主たる事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を、東京都新宿区に置く。
(目的)
第3条 本法人は、VR医学応用に関する研究、技術の向上及びその応用と普及や教育並びに会員相互の交流を図り、同時に国際的なVR医学応用の情報交換、交流を行なうことにより、医学及び医療の進歩向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)定期学術大会、研究会、ワークショップ等の開催
(2)国内外の関連諸学会、協会との連絡並びに協力活動
(3)学会機関誌(和文国内誌、欧文国際誌)及び学術図書の刊行
(4)関連国際学会との交流
(5)VR技術の医学医療、心理学、社会学への応用に関する研究の奨励
(6)支部の設置とその支援
(7)委員会の設置とその支援
(8)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)
第5条 本法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(会員)
第6条 本法人は、以下の会員をもって構成する。
(1)正会員 本法人の目的に賛同し、この法人が対象とする領域又はそれと関連ある領域において専門の学識、技術又は経験を有し、所定の入会手続きにより入会した個人をいう。
(2)賛助会員 この学会の目的に賛同し、事業を後援する法人又は団体を言う。なお、ここでいう団体とは、この学会の対象とする領域又はそれと関連ある領域において、継続的な活動を行うことを目的として作られた一定人数以上の集団をさす。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として、本法人に入会を希望する個人又は団体は、理事会が別に定める入会申込書により、入会の申請を行うものとする。
2 正会員又は賛助会員の入会については、評議員会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定するものとする。
3 前項により理事会の承認を受けた正会員又は賛助会員は、次条第1項に定める入会金及び年会費の納入をもって、本法人の正会員又は賛助会員となる。
(入会金及び年会費)
第8条 正会員および賛助会員は、定款施行細則に定める入会金及び年会費を支払わなければならない。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があってもこれを返還しないものとする。
3 第1項に定める正会員の会費については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第27条に規定する経費とする。
(正会員の権利、権限、法人に対する権利の行使等)
第9条 正会員は、会員総会に出席し、理事又は監事に対し意見を述べ、本法人の運営等に関して説明を求めることができる。
2 正会員は、学術大会に参加し、学会誌に投稿し、また学会誌等の本法人が発行する機関誌の配布を受けることができる。
3 正会員は、第15条の規定により評議員(特別会員)に選出されなかった場合であっても、一般法人法に規定された次に掲げる評議員の権利を、選出された評議員と同様に本法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14 条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32 条第2項の権利(評議員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第50 条第6項の権利(評議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)一般法人法第52 条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5)一般法人法第57条第4項の権利(評議員総会の議事録の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229 条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246 条第3項の権利、第250 条第3項及び第256 条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(退会)
第10 条 退会を希望する会員は、その旨を本法人に届け出ることにより、いつでも任意に退会することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1カ月以上前までに本法人に届出なければならない。
2 前項の規定により退会した場合であっても、未払いの会費がある場合は、納入しなければならない。
3 その他退会につき必要な事項は、評議員会において別に定める。
(除名)
第11 条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、第22条第3項に規定の評議員会の決議により当該会員を除名することができる。ただし、この場合、当該会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本定款に違反した場合
(2)本法人の名誉を傷つけ、または本法人の目的に反する行為をした場合
(3)その他、除名すべき正当な事由があった場合
(会員資格の喪失)
第12 条 前2条の場合によるほか、次のいずれかに該当する場合は、会員はその資格を喪失する。
(1)正当な理由なく、3年間会費の納入を怠った場合
(2)会員が死亡、失踪宣告または会員である団体が解散した場合
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定により会員資格を喪失した場合は、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務については、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失した場合であっても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 評議員(特別会員)
(評議員(特別会員))
第14 条 本法人は、正会員の中から、15名以内の評議員(特別会員)を選出し、選出された評議員(特別会員)をもって一般法人法上の社員とする。
2 本定款において、一般法人法上の社員を「評議員」と表記する。
(評議員の選出)
第15 条 評議員は、正会員による評議員選挙により選出する。
2 前項の評議員選挙は第54条に規定する定款施行細則に定める条件を満たす正会員が被選挙権を有する。
3 正会員は、第1項の評議員選挙において等しく選挙権を有する。ただし、未納の会費がある正会員については選挙権を有しない。
4 理事又は理事会は、評議員を定めることはできない。ただし、理事の正会員としての選挙権、被選挙権を妨げない。
5 評議員選挙は、3年に1度実施することとする。
6 辞任等により、評議員が欠けた場合には、当該評議員を選出した評議員選挙において得票数の多かった者を順次繰り上げて評議員とすることができる。
7 その他評議員の選挙を行うために必要な選挙方法、選挙管理委員会等については定款施行細則による。
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任の3年後に実施される評議員選挙終了のときまでとし、再任を妨げない。
2 前条第6項の規定により繰り上げで選出された評議員の任期は、任期満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、評議員が評議員会(社員総会)決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268 条、第278 条、第284 条)を提起している場合(一般法人法第278 条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員はその評議員たる地位を失わない。ただし、当該評議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70 条)並びに定款変更(一般法人法第146 条)についての議決権を有しない。
(評議員の資格の喪失)
第17条 評議員は、第10条乃至第12条の規定により、本法人の会員の資格を喪失した場合は、評議員はその資格を喪失する。
2 評議員はいつでも任意に、評議員を辞任することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1カ月以上前までに本法人に届出なければならない。
第4章 評議員会
(構成)
第18 条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 前項の評議員会をもって、一般法人法上の社員総会とし、本定款においては、一般法人法上の社員総会を「評議員会」と表記する。
3 評議員会における議決権は、評議員1名につき、1個とする。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)会員の入会及び退会等に関する事項の決定
(2)入会金及び年会費の額に関する基準
(3)定款の変更
(4)理事及び監事の選任又は解任
(5)定款施行細則の変更及び廃止
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(7)解散及び残余財産の処分
(8)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項
(種類)
第20条 本法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度末日の翌日から3カ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
4 臨時評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)総評議員の議決権の5分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(招集)
第21 条 評議員会は、理事会決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第4項第2号に該当する場合は、その書面の到達した日から30日以内の日を会日とする臨時評議員会の招集通知を発しなければならない。
3 評議員会を開催するときは、会日より7日前までに、開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各評議員に対して通知を発しなければならない。
4 評議員会は、その総会において議決権を行使することができる評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(決議方法)
第22 条 評議員会は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員の出席がなければ、議事を行い、議決することができない。
2 評議員会の決議は、出席評議員の議決権の過半数をもってこれを決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)その他法令又は本定款で定める事項
(書面等による決議等)
第23 条 やむをえない理由のため評議員会に出席できない評議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人にその議決権を行使させることができる。この場合において前条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
2 理事会において社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書若しくは電磁的記録をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を前条の出席した社員の議決権の数に算入する。
(議長)
第24条 評議員会の議長は理事長が行う。ただし、理事長に事故があるときは、当該評議員会において議長を選出する。
(議決、報告の省略)
第25 条 理事又は評議員が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第26 条 評議員会は、議事の経過の要領及びその結果並びに法令で定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録作成に係る職務を行った理事並びに当該評議員会の出席評議員の中から選任された議事録署名人が署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役員および役職
(役員)
第27条 本法人には、次の役員を置く。
(1)理事15名以内(理事長を含む)
(2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第28条 理事及び監事は、本法人の評議員の中から評議員会の決議によって選任する。ただし、必要に応じて本法人の評議員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長は、理事会において選定する。
3 監事は、本法人の理事又は事務局職員等の使用人を兼ねる事が出来ない。
(理事の職務・権限)
第29 条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款に定めるところにより、本法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、本法人を代表し、本法人の業務を総括する。
3 理事長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で 2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない
(監事の職務・権限)
第30 条 監事は、次の職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)本法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。
(7)理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局職員等の使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第31 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
第32 条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第33条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の費用に関する規程による。
(学術大会長)
第34 条 本法人には、学術大会毎に学術大会長1名を置く。
2 学術大会長は、理事長が委嘱し理事会の承認を受けたのち評議員会に報告する。
3 学術大会長は、学術集会を主宰する。
4 学術大会長の任期は、選任から次に開催される学術大会の終結の時までとする。
第6章 理事会
(構成)
第35 条 本法人には理事会を置き、理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 本法人には監事を置き、監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権限)
第36 条 理事会は、法令又は本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)本定款に別段の定めがあるものを除く、規程の制定、変更及び廃止
(3)理事長の選定及び解職
(4)理事の職務の執行の監督
(5)前各号に定めるもののほか、本法人の業務執行の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な事務局職員等の使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(種類)
第37 条 本法人の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 前項の通常理事会において、理事長は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第30 条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が、理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(決議方法)
第39 条 理事会の議長は、理事長が行う。ただし、理事長に事故あるときは、当該理事会において議長を選出する。
2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ、議事を行い、議決することができない。
3 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第40 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が当該提案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。ただし、監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91 条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第42 条 理事会は、議事の経過の要領及びその結果並びに法令で定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事長並びに出席した監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
第7章 研究委員会
(研究委員会)
第43条 本法人には、理事会の決議により本法人の目的及び事業の遂行にあたり、必要に応じて研究委員会を置くことができる。
2 各研究委員会の具体的任務及びその構成員等については、理事会において別に定めるものとする。
第8章 正会員総会
(正会員総会)
第44条 正会員総会は、毎年1回開催する。
2 正会員総会は、理事長が招集し、議長となる。
3 理事長は次の事項を正会員総会に報告しなければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他、理事会が必要と認めた事項
4 正会員は、正会員総会において、必要に応じて前項の報告事項に関して意見を述べ、理事または監事に説明を求めることができる。
第9章 学術大会
(学術大会)
第45条 学術大会は、学術大会長の主宰のもと、毎年1回開催する。
2 学術大会長は、学術大会の運営及び会員の発表する演題の選定等を審議するため、学術大会に関する企画委員会を設置することができ、委員は学術大会長が委嘱する。
第10章 事業年度および会計
(事業年度)
第46条 本法人の事業年度は、毎年4月1 日から翌年3月31 日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第47 条 本法人の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会及び会員総会に報告するものとする。
2 予算が成立していない期間については、理事会の決議により、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を構成し、収入を得又は支出することができる。
(事業報告及び決算)
第48 条 理事長は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受け、理事会の承認を経た後、定時評議員会に提出し、(3)の書類についてはその内容を報告し、(1)、(2)及び(4)の各書類については承認を求めなければならない。
(1)貸借対照表
(2)損益計算書(正味財産増減計算書)
(3)事業報告書
(4)附属明細書
(剰余金の処分制限)
第49条 本法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
第11章 定款変更および解散等
(定款変更)
第50条 本定款を変更するには、第22条第3項に規定の評議員会の決議によらなければならない。
(解散)
第51条 本法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号乃至第7号に規定する事由によるほか、第22条第3項に規定の評議員会の決議により解散することができる。
(残余財産の分配)
第52 条 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、各評議員及び会員に分配しない。
2 前項の場合、本法人の残余財産は、国又は地方公共団体、本法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人、あるいは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イ乃至トに掲げる法人に寄付するものとする。
第12章 事務局
(設置等)
第53条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置することが出来る。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第13章 附則
(定款施行細則)
第54条 本定款の施行に必要な細則は、評議員の決議により別に定める。